介護が必要となり、介護保険制度を利用するには、要介護認定に基づいた居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。そのためのご相談やケアプランの作成を行うのが、居宅介護支援サービスです。 介護保険のサービス等を適切に利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)がご利用者様やご家族の希望をお聞きし、各種介護サービスに関する情報を提供しながらケアプランを作成します。 また、ケアプラン作成後においても、サービス実施状況を把握し、サービス事業所や施設との連絡調整、必要に応じてケアプランの見直しを行います。
サービスのご利用には、介護が必要な状態であることの認定を受けることが必要です。先に病院で診断をお受けいただいてからの申請となります。代行は無料です。
- 要介護支援認定申請書(用紙は当事業所にあります)・ 印鑑
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
申請に必要なもの :
ケアマネが自宅を訪問し、心身状況などについて、本人・ご家族から聞き取り調査をします。その調査結果を元に区役所が審査します。
ケアマネの訪問調査の結果に基づき、自治体の介護認定審査会で、どれくらいの介護が必要とするか判定します。
- 要介護1~5と認定された方 :介護保険の介護サービスを利用できます
- 要支援1・2と認定された方 :介護保険の介護 予防 サービスを利用できます
- 非該当の方 :介護保険の対象となりませんが、市町村などが行う介護予防事業の支援・サービスが受けれます。
- 要介護1~5と認定された方
ケアプランを作成し、ご利用者様に合った居宅サービスを受けることができます。 - 要支援1・2と認定された方
地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
※居宅支援事業所より包括支援センターへ紹介・引継ぎします。その後に 介護予防サービスで訪問看護を受けることができます。
サービス内容が決まったら、サービス事業所や施設との利用契約をします。
ケアプランにもとづいたサービスを利用した場合、サービスにかかった費用の1割~3割をサービス事業者に支払います(収入により負担割合が決まります)