ご利用者様を一番に考え、相談しやすい環境づくりに勤めています。<在宅介護のえにし>

在宅介護のえにし

居宅介護支援とは

介護が必要となり、介護保険制度を利用するには、要介護認定に基づいた居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。そのためのご相談やケアプランの作成を行うのが、居宅介護支援サービスです。  介護保険のサービス等を適切に利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)がご利用者様やご家族の希望をお聞きし、各種介護サービスに関する情報を提供しながらケアプランを作成します。  また、ケアプラン作成後においても、サービス実施状況を把握し、サービス事業所や施設との連絡調整、必要に応じてケアプランの見直しを行います。

私たちがサポートできること

介護保険や介護に関する相談援助 要介護認定等の申請・更新手続き援助 ケアプランの作成 ご本人様・ご家族様とともに最適な介護サービス事業者を選定 医療機関・介護保険施設との連携 こんなときご相談ください 訪問介護が力になります

介護保険利用のながれ

要介護認定の無料申請代行

サービスのご利用には、介護が必要な状態であることの認定を受けることが必要です。先に病院で診断をお受けいただいてからの申請となります。代行は無料です。

    申請に必要なもの :

  • 要介護支援認定申請書(用紙は当事業所にあります)・ 印鑑
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
ケアマネジャー訪問

ケアマネが自宅を訪問し、心身状況などについて、本人・ご家族から聞き取り調査をします。その調査結果を元に区役所が審査します。

要介護度の認定

ケアマネの訪問調査の結果に基づき、自治体の介護認定審査会で、どれくらいの介護が必要とするか判定します。

  • 要介護1~5と認定された方 :介護保険の介護サービスを利用できます
  • 要支援1・2と認定された方 :介護保険の介護 予防 サービスを利用できます
  • 非該当の方 :介護保険の対象となりませんが、市町村などが行う介護予防事業の支援・サービスが受けれます。
ケアプラン作成
  • 要介護1~5と認定された方
    ケアプランを作成し、ご利用者様に合った居宅サービスを受けることができます。
  • 要支援1・2と認定された方
    地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
    ※居宅支援事業所より包括支援センターへ紹介・引継ぎします。その後に 介護予防サービスで訪問看護を受けることができます。
ご契約

サービス内容が決まったら、サービス事業所や施設との利用契約をします。

専門スタッフによるサービス開始

ケアプランにもとづいたサービスを利用した場合、サービスにかかった費用の1割~3割をサービス事業者に支払います(収入により負担割合が決まります)

お問合せ


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〒121-0051

東京都足立区神明1-6-2

電話:03-5856-2910

FAX:03-5856-2920

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