訪問介護とは、ホームヘルパーがご利用者さまのご自宅を訪問して、自立した日常生活を送れるように支援するサービスです。 介護保険を利用する場合(介護認定結果が出た方が対象)はケアマネジャー(介護支援専門)が作成するケアプランに基づき、食事介助、排泄、介助、衣類の着脱介助、整容介助、身体の清拭、通院等の介助などの「身体介護」と、買い物、調理、洗濯、ベットメイク、清掃、整理、収納などの「生活援助」に区分されます。
サービスのご利用には、介護が必要な状態であることの認定を受けることが必要です。先に病院で診断をお受けいただいてからの申請となります。代行は無料です。
- 要介護支援認定申請書(用紙は当事業所にあります)・ 印鑑
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
申請に必要なもの :
ケアマネが自宅を訪問し、心身状況などについて、本人・ご家族から聞き取り調査をします。その調査結果を元に区役所が審査します。
ケアマネの訪問調査の結果に基づき、自治体の介護認定審査会で、どれくらいの介護が必要とするか判定します。
- 要介護1~5と認定された方 :介護保険の介護サービスを利用できます
- 要支援1・2と認定された方 :介護保険の介護 予防 サービスを利用できます
- 非該当の方 :介護保険の対象となりませんが、市町村などが行う介護予防事業の支援・サービスが受けれます。
- 要介護1~5と認定された方
ケアプランを作成し、ご利用者様に合った居宅サービスを受けることができます。 - 要支援1・2と認定された方
地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
※居宅支援事業所より包括支援センターへ紹介・引継ぎします。その後に 介護予防サービスで訪問看護を受けることができます。
サービス内容が決まったら、サービス事業所や施設との利用契約をします。
ケアプランにもとづいたサービスを利用します。サービスの利用者負担は原則、費用の1割です。 介護保険のサービスの有効期間は、原則として申請後6ヶ月です。引き続きご利用される際には自治体窓口に更新手続きをいたします。